いままで大学に興味はあったけど、授業料や生活費を親に負担させたくないという思いから諦めていた学生にはとても朗報だと思います。

では、大学授業料・入学金無償化にはどのようなハードルがあるか確認していきましょう
【学業・人物に係る要件】 ○ 支援措置の目的は、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んだ上で、社会で自立し、活躍できるようになること。 進学前の明確な進路意識と強い学びの意欲や進学後の十分な学習状況をしっかりと見極めた上で学生に対して支援を行う。
○ 高等学校在学時の成績だけで否定的な判断をせず、高校等が、レポートの提出や面談等により本人の学習意欲や進学目 的等を確認。
○ 大学等への進学後は、その学習状況について厳しい要件を課し、これに満たない場合には支援を打ち切ることとする。
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○次のいずれかの場合には、直ちに支援を打ち切る。
なお、その 態様が著しく不良であり、懲戒による退学処分など相応の理 由がある場合には支援した額を徴収することができる。
ⅰ 退学・停学の処分を受けた場合
ⅱ 修業年限で卒業できないことが確定した場合
ⅲ 修得単位数が標準の5割以下の場合
ⅳ 出席率が5割以下など学習意欲が著しく低いと大学等 が判断した場合
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○次のいずれかの場合には、大学等が 「警告」を行い、それを連続で 受けた場合には支援を打ち切る。
ⅰ 修得単位数が標準の6割以下の場合
ⅱ GPA(平均成績)等が下位4分の1の場合 (斟酌すべきやむを得ない事情がある場合の特例措置を検討中)
ⅲ 出席率が8割以下など学習意欲が低いと大学等が判断した 場合
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【その他】 ○ 現在の給付型奨学金の取扱いと同様に、以下を要件とする。
・日本国籍、法定特別永住者、永住者又は永住の意思が認められる定住者であること。
・高等学校等を卒業してから2年の間までに大学等に入学を認められ、進学した者であって、過去において高等教育の無償化 のための支援措置を受けたことがないこと。
・保有する資産が一定の水準を超えていないこと(申告による。)。
○ 在学中の学生については、直近の住民税課税標準額や学業等の状況により、支援対象者の要件を満たすかどうかを判定し、 支援措置の対象とする。また、予期できない事由により家計が急変し、急変後の所得が課税標準額に反映される前に緊急に 支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより、支援対象の要件を満たすと判断される場合、速やかに支援を開 始する。
ということで、大学などへ進学した後も普通に勉学に励めば全然難しくないレベルです!
しかも、浪人2年までは対象となります!
では、高校時に必要な単位や成績はどうなのでしょう?
